指定自動車学校は、公安委員会(警察)が実施することとされている運転者の補充教育や再教育に関する次のような各講習を講習機関として指定(認定)を受けて実施しています。

 法定教習

 交通事故は運転者自身に起因することが多いので、交通事故を防止するためには、何年かごとに免許を更新する機会に、運転者の安全意識を高めるための講習を行っています。

 また、交通違反をしたり、交通事故を起こした人などに対して、運転状態を矯正したり、安全意識を高めるために、法律で各種の講習制度を定め、その受講を義務付けているのが法定講習といわれるものです。


公安委員会(警察)から指定(委託)を受けた教習所では、次の法定講習を実施しています。
高齢運転者講習 70歳以上の人が免許証の更新時に受ける講習。
初心運転者講習 運転免許取得後1年以内に合格点数3点以上(3点の違反1回の場合を除く)の交通違反、交通事故を起こした方に対する講習。 ・詳しくはこちら
免許取得時講習 直接、運転免許試験場(免許センター)に行って、普通免許・二輪免許などを取得した人で、正規に応急救護処置や高速道路走行の教習を受けていない人が免許取得時に受ける講習。 ・詳しくはこちら
免許取消処分者講習 事故や違反等で免許の取消処分を受けた人が再び免許を取得しようとする場合に受ける講習。
・・・などで、その他にもいろいろな講習があります。
また、法定講習以外にもペーパードライバーの復習や、企業の要望にもとづいた講習などがあります。


 地域の交通安全教育センターとしての指定自動車教習所

 自動車学校は、単に運転者養成の役割を果たすだけではなく、年2回行われる全国交通安全運動などの機会をとらえ、 地域の警察署や交通安全協会と連携して「教習所の一日開放」等を行い、衝突時のシートベルト、 エアバック効果の体験、シミュレータの体験、動体視力の測定などを通じて交通安全に寄与する協力をしています。

 また、幼児、児童、高校生、高齢者、一般運転者などに対する交通安全教育を行うなど、 地域の交通安全教育センターとしての役割も積極的に推進しています。